友人から節税対策として以下のアドバイスを受けました。合法的であればと積極的に節税対策を考えているところですが、どなたかこの様なケースでアドバイス頂けたらと思っています。・下請けへの支払いのために中間会社を設立する。・中間会社へは下請け支払い金額プラスアルファを計上する。この結果・支払いを迂回することによって、税法上の特典を2重に受けられるとともに元会社とは別にプラス分の資金を管理可能・・というもの事実この要領で会社を運営している方もいらっしゃるようです。飽くまでも
節税対策の一環と言うことで効率的な財務管理をしていきたいと考えています。宜しくお願いします。
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基本的に脱税ではなく
法人 節税対策だと思います。個人で医者をやってる方などはよく中間法人を作ってますがルールを守ってさえいれば調査を受けて色々言われても納税までは至らないでしょう。ただし中間法人を作ると言うことは税務署に対しケンカを売っているようなモノなので調査は当然厳しくなるという覚悟は必要です。中間法人を作るにあたり注意する点は中間法人を他の取引がある会社と同じように扱うということでしょうか・・。
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細かくいうと(1)親会社と中間法人の契約書は必ず作る(2)中間法人と現会社の取引ルールを作る。例としては下請け金額×1.2したものを中間法人は親会社に請求する。そしてこの割合はむやみに変更しない(3)親会社→中間法人への支払は契約どおりにきちんと振込決済する。(4)中間法人→親会社への請求書、納品書、等は必ず作成する(5)経費の支払い等の帰属はきっちり分けるなどでしょうか・・。他には両社とも黒字になるようにすることが大事です。(片方が黒字、片方が赤字にならないようにする。)
中間法人を作る
節税メリットは(1)資本金が1000万を超えないと2年間は消費税が免除される(2)交際費の費用として認められる枠が増える。(但し中間法人の得意先が親会社だけだとすると多額の交際費は認められないと思います。)(3)事業税、法人税の軽減税率の適用が受けられる(4)決算時期を別々(半年ずらすケースが多い)にすることで1社が1度に納める金額が減る→資金繰りに有利か?ぐらいが今思い浮かぶところです。
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逆にデメリットは(1)管理コスト、時間が馬鹿にならない。(請求書、納品書等+現金出納帳など経理関係書類への記入の手間、申告書の作成を税理士等に頼む場合は委託料も増加する、赤字でも支払わなければならない府、市への税金の支払(均等割)も2箇所なら倍になる、株式会社は何年かに一度登記が必要でその費用も倍になる等)(2)法人を2つ持つことにより税務調査の回数が増える。中間法人を作る会社は脱税に使用するケースも多々あり税務調査も厳しくなりがち
などでしょうか・・。中間法人設立の提案は自己の報酬アップを狙った税理士・コンサルタント等が提案することが多いと思われます。個人的には管理にかかるコスト・時間を考えると社長はその分営業に意識を注ぐほうがトータル的にはもうけは増えると思います。税金を払わないで済ますと結果いつまでたっても資金繰りは楽にならないし会社に体力なくなるし大きな発展も望めないのではないでしょうか。私なら面倒なので会社は1つだけにして、経費を節減し、節税対策には保険等必要額だけ加入して利益を出せるだけだし無借金経営を目指します。
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税務は実態がどうあるかで課税されるかどうかが決まります。表面的につくろっても税務署を納得させるだけの実体がなければ、租税回避行為(節税を装った脱税行為)として課税を避けることができません。そのところだけきちっと押さえれば、ご友人の言うことは可能で、私たちもそのシステムをアドバイスしております。利益額が分かりませんので、確かなご返事できませんが、会社の課税利益が1000万円を超えるなら、相当の
法人節税になることは確かです。設立費用なんてお昼の食事代程度の金額と思えるでしょう。私たちはコンサルタント料までいただいていても会社を作る人がいるのですから。
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会社経営をしています。税務調査も何度か経験しました。微妙なところですよね。・中間会社が明らかに節税(脱税?)だけをを目的とした、実態のない会社であることが税務署員(調査官)にバレたとき。・しかもその中間会社の役員構成、株主などが親会社と比較して明らかに「同一である」と指摘されたとき。であるとまずいですね。逆に言えばこの2点がきちんとクリアされていれば(アカの他人が役員・株主を勤め、その会社もちゃんと業務実態があり、その存在意義もきちんと認められる。)OKでしょう。一応、理屈上はセーフであっても、税務調査官がダメと言ったら脱税になってしまう可能性がありますからね。もちろんバレなければOKですから、現時点で私が「いい」とも「悪い」とも申し上げられません。バレた(つまり、脱税と認定されてしまった)ときのリスクとの天秤で、質問者様がご判断されるしか方法はないでしょう。
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今年8月より個人事業を始めるものです。
副業として行うので、勤め先の収入もあります。妻は専業主婦で、私の事業を手伝うためにパートを辞めました。働き手は私と妻のみです。さて、配偶者特別控除が廃止になった現在、この事業の収入を全て私のものにした方がよいのか、妻へ給与という形で支払った方がよいのか、上手く節税できる計算方法がわかりません。どなたか、
法人税節税のお知恵を拝借できないでしょうか?
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[手続き上の前提]一ヶ月以内の開業届と、二ヶ月以内の青色申請・専従者届出。必要であれば、給与支払事務所開設届。[実質的な前提]事業内容・規模、従事内容、等から見て、妥当な給与額であるか。(下限はとりあえず問題にならないでしょうが)。不動産所得と違い、事業所得は、基本的に「事業的規模」ととりあえずみなされますが、65万円の控除とともに、やはり規模等は考慮に入れたほうが良いと思います。
(1)一番単純な計算。配偶者控除額が38万円ですので、それ以上の金額は最低給与として支払うことになりますよね。とりあえず最低限で考えるならば、配偶者の方は、非課税の範囲内にとどめることにして見ます。よって、月額40,000≦給与額≦月額80,000この範囲に設定すれば、今のところではありますが、所得税・住民税とも、配偶者の方の負担は、ゼロ乃至最低線に留める事が出来ます。
(2)(一応触れますが)所得控除の見直し。おそらく、社会保険は給与からの天引きでしょうね。そうすると、可能性としては、扶養控除をどちらで適用するか程度しか選択肢は無いことになりますので、無視して下さい。国保・国民年金であれば、どちらが負担するかの選択が可能ですが。
(3)税率による判断。給与所得があるので、最低の範囲に留める事は無理かと思いますが。課税所得金額が、330万円以下であれば、税率は10%、それを超え、900万円以下までが20%、になっていますよね。よって、質問者の方の課税所得金額が900万円を越えるのであれば、下回るような専従者給与の支払額を設定できるのであれば、世帯での税負担は少なくなるのではないでしょうか。(ただし住民税は700万円で線引き)あくまでも最初に述べた前提をクリアーした上で、事業所得の金額を出来るだけ具体的に見積もらないと、結論は出ないので、この程度のことしか申し上げられませんが。個人事業だと、配偶者控除とダブルで適用できなかったり、一時的なアルバイト扱いに出来ないなど、方法も限られてしまいますし。
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配偶者特別控除どころか配偶者控除すらなくなる雰囲気ですが、もっとも基本的な節税は金銭や事業の自己管理を徹底することです。領収書一枚なくして記憶からも抜け落ちてしまえばその分の経費は計上できず結果として所得税、住民税、健康保険料、消費税などにも影響を与えます。さて、節税という言葉がいろんなところで使われますが、本来の意味はすべきことをしなかったばかりに税額が増えてしまったというようなことを事前に防ぐことと理解しています。始めに低い税額を設定しそこに無理矢理ロジックを導くやり方は、簡単に破綻しますしペナルティも深刻なことがあります。あくまで実態を出発点とし、注意深く制度上の不利益となる可能性を排除していくことが基本かと思います。
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その上でですが、まず青色申告を選択し複式簿記による記帳を行えば65万円の特別控除があります。PCのソフトを使えば財産科目の開始残高を登録したあと、ほとんどの場合単式で入力しても複式の帳面を作ってくれるソフトもあります。ただしいくら機械やソフトの使い方に長けてもそれが意味する実質的な中身を理解しなければ危険な側面もあると思います。青色の記帳くらいならお金を出して専門家にアドバイスを仰がなくても、地域の商工会や税務署で教えてくれるはずです。ただ一から十まで質問しても彼らも仕事があるのでそれほど親切ではありません。市販のハウツー本などで系統だった理解を得た上でピンポイントで尋ねるのがよいでしょう。
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おくさんの働きが見込め、条件を満たすなら青色事業専従者となってもらえば、奥さんに給料を払うことができます。給料をもらう側からすると給与所得控除分が合法的に非課税となり世帯全体が支払う所得税や住民税や国保が安くなります。専従者給与の額はあくまでも奥さんの予想される労働者性の実質的評価に基づいて決めることが無難です。つまり他の人を雇って奥さんの仕事をしてもらった場合、いったいいくら払うのが常識的か、ということを考慮して決めることになります。ただし奥さんであっても給料を払うときは事業主に源泉徴収義務があります。一定の小規模事業所であれば納期の特例が認められ年2回の納付で済みます。納付額がゼロであっても納付書は提出しなければなりません。税額があれば金融機関の窓口で払うことができますが、納付額がゼロの時は税務署に提出しなければなりません。
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